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社会保険制度のご案内


 

フジ技研株式会社に入社し、就業条件が社会保険の加入資格を満たした場合、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入をして頂きます。

健康保険

加入資格

1週間の所定労働時間が30時間以上及び1か月の所定労働日数が15日以上で(雇用元の一般社員の4分の3以上)で2か月を超える契約期間がある場合、加入頂きます。

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マイナンバー付きの住民票をご提出下さい。

健康保険給付の内容

1)療養の給付
病気やケガをして病院にかかった場合、医療費の7割の給付が受けられます。

2)高額療養費
1ヵ月にかかった医療費の自己負担が以下の限度額を超えた場合は、限度額を超えた金額が支給されます。

区分 自己負担限度額
標準報酬月額 26万円以下 57,600円
標準報酬月額 28万円~50万円 80,100円―(医療費―267,000円)
標準報酬月額 53万円~79万円 167,400円―(医療費―558,000円)

3)傷病手当金
私傷病のために働くことができず、仕事を休み給与の支払いを受けられなかった場合、その生活保障として休んだ期間のうち最初の3日間を除いた4日目より1年6ヵ月の範囲で標準報酬日額(支給開始日以前12ヵ月の平均)の3分の2相当額が支給されます。

4)出産―時金
42万円支給されます
*産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合は、404,000円が支給されます。

5)出産手当金
原則として産前42日から産後56日までの98日間についての標準報酬日額(支給開始日以前12ヵ月の平均)の3分の2相当額が支給されます。

【被扶養者の認定について】
健康保険の被扶養者となるには、「主として被保険者より生計を維持されている3親等内の親族」であることが必要です。単に「親子」または「同居」しているというだけで被扶養者になれるわけではありません。

被扶養者と認定される場合の収入基準は、次の通りです。
【同居の場合】
対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者の年収の半額未満
【別居の場合】
対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者からの援助より少額収入基準を満たしていても次に該当する場合は、被扶養者として認定されません。
- 対象者の収入が基準内でも、その収入や貯蓄で、生活費の大部分をまかなえる方。
- 認定対象者の子の場合、配偶者の年収の方が被保険者よりも多いとき。

厚生年金

厚生年金の加入資格

健康保険加入資格と同じです。

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厚生(国民)年金手帳を提出ください。

厚生年金保険給付の内容

老齢・障がい・死亡に対して給付が受けられ、原則として国民年金法による基礎年金に上乗せして支給されます。

1)老齢厚生年金
原則として国民年金と合わせて25年以上の加入期間がある場合、65歳から支給されます。

2)障がい厚生年金
加入期間中の病気やケガにより障がいの状態になった場合に支給されます。

3)遺族厚生年金
死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた一定の遺族に対して支給されます。

4)養育特別制度
3歳未満の育児しながら勤務する方への制度です。

契約終了に伴う社会保険の手続き

雇用契約終了日に社会保険が喪失になりますので、健康保険証を返納して下さい。
契約終了に伴い社会保険を喪失した後は、日本ではすべての国民に医療保険・年金保険の加入義務が義務付けられているため、他制度への切り替えが必要です。

社会保険継続の要件

社会保険は一定の要件を満たした場合は継続加入できます。
フジ技研株式会社で契約終了日から1ヵ月以内に次の仕事が開始する場合は継続が可能です。

任意継続制度について

会社を退職して被保険者の喪失をした時、一定の要件を満たしている場合には、ご本人の希望により、継続して被保険者になることが出来ます。
これを「任意継続」と言います。

制度のあらまし
*退職日までに継続した2ヵ月以上の加入期間が必要です
*退職日の翌月から20日以内に、お住いの都道府県にある協会けんぽ支部へご連絡ください。
*退職日の翌日から、最長2年間加入することが出来ます。
*保険料は、お住まいの都道府県にある協会けんぽ支部の保険料率で計算された額を、会社負担も含めてご負担を頂きます(上限があります)

健康保険と国民健康保険の比較

健康保険加入資格と同じです。

  健康保険 国民健康保険
病院で診察を受けるとき 医療費の本人負担は3割 医療費の本人負担は3割
病気や怪我で仕事につけない時 傷病手当金の支給 (傷病手当金の制度無し)
本人が出産した時 出産一時金の支給・出産手当金の支給 出産育児一時金の支給・(出産手当金の制度無し)

雇用保険

雇用保険は、働く意思と能力がありながら仕事につけない場合に、失業給付を支給する制度です。
原則として退職日以前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヵ月以上ある場合に、退職後、失業保険の受給資格者となりますが、離職理由により一定期間の給付制限が発生します。なお、離職理由により、退職日以前1年間に被保険者であった期間が6ヵ月以上ある場合も需給資格者となる場合があります。

加入要件

1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が認められる場合加入頂けます。

加入手続き

雇用保険被保険者証を提出下さい。

失業給付の受給要件

雇用保険に加入していた期間が12ヵ月以上あること。

失業給付の給付日数と給付額

退職以前の6ヵ月間の平均給与の約5割~8割を90以上雇用保険の加入期間により支給されます。
給付日数は、離職理由・加入期間・年齢により異なります。

 雇用保険加入期間 雇用保険支給期間
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

雇用保険の喪失

会社を退職した日に雇用保険は喪失します。
失業保険の受給手続きには、雇用保険離職票が必要ですので離職票発行届を提出してください。

労働災害保険

労作保険制度は、労働者の業務上の事由又は通勤による労働者の傷病等に対して必要な給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によって賄われます。業務上災害補償と通勤災害補償があります。

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労働災害保険は会社が保険料を負担して、入社の日から加入します。

労災保険の給付

1)休業(補償)給付
休業4日目から1日につき、給付基礎日額の80%の給付があります。

2)療養(補償)給付
療養給付・療養費用給付

3)障害(補償)給付
障害補償一時金・障害補償年金

4)介護(補償)給付
介護が必要な時に給付

5)遺族(補償)給付
遺族(補償)年金・遺族(補償)一時金

請求方法

被災者本人が、指定医療機関の証明と会社の証明を得てから、労働基準監督署に請求書を提出して下さい。

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